薬事法について
シャンプー、化粧水、頭痛薬、歯磨き粉等たくさん有りる。
その容器や箱に「医薬品」「医薬部外品」と言う文字が書いてあるとしたら、それは「薬事法」によってその効き目や効用が認められている物だと言う事に成ります。
私達が普段口に入れる薬、化粧水の様に肌につける物等のなかには「薬事法」と言う法律のなかでの決め事が有って、原料、製造方法等を全てラベル上に表記しなくてはいけ無いとか、その表記やPRに対しての表現方法について迄色んな制限がつけられています。
なんとなく聞いた事はあるにしても「薬事法」と言う法律のコンテンツをよく知っている人はどれくらいいるだろうか。
薬事法は昭和23年に公布され、改訂を繰返し昭和35年に今の形が整ったと言われている。
何故こうした法律が出来たのかその目的は何だったのだろうかと言うと、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品(cosmetics)」「医療機器」と言った4つの種類について、安全性を確保させる為に必要とおもわれる規制を取ります。
更に保険衛生の向上の為に、医療上特に必要とする物の措置を講ずる事を目的としている。
そして医薬品等はPRをする為の法律が決められていて、その範囲外の記載はNGとなり、医薬品以外の物にかんしては、医薬品としての効用や効き目を決定付けて表記してはいけ無い等の決まりが有るのだ。
この薬事法に部類する「医薬品」「医薬部外品」「化粧品(cosmetics)」「医療機器」には定義が決められていますので、一度調べてみると良いとおもいますよ。
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